プライベートで着る洋服代について
タイトルの漢字を間違えていたので再度投稿しました。
美容室を経営しています。
普段から洋服や事業で使うインテリア用品を購入しているお店が
いつも買い物をしているので、
インスタグラムでお店の宣伝をしてくれました。
宣伝してくれたことで、そのお店のインスタを見たお客様が
自分の店にカット等に来てくれるようになりました。
集客に繋がって、売上に貢献していると思うのですが、
このお店で購入した洋服代(仕事でもプライベートでも着る服)は
経費にならないでしょうか?
税理士の回答

このお店で購入した洋服代(仕事でもプライベートでも着る服)は
経費にならないでしょうか?
基本的には難しいですが、売上(正確には利益)に貢献していることを証明できるのであれば交際費や広告宣伝費としての経費処理が認められる可能性もゼロではないと考えます。
利益の判断としては年単位での計算となるのでしょうか?
1年でその洋服に支出した金額がその年にそのインスタを見てお店に来てくれた人から発生した売上と比較して支出の方が多ければ、売上には貢献していない、という判断になるということでしょうか?

>利益の判断としては年単位での計算となるのでしょうか?
利益の判定期間や金額に明確なルールは無いのですが、個人的には継続的に明確な利益が出ていないのであれば効果が曖昧なのでやめた方が無難だと考えます(そもそも認められないのが原則なので)。
本投稿は、2022年04月25日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。