青色事業専従者の人の経費について。
私(妻)が個人事業主で夫を青色事業専従者として雇っています。
青色事業専従者自身も経費がかかるときがありますが、本人自身の経費に入れて確定申告してもよいのでしょうか?
今は所得税も住民税もかからない77000円を給与としていますが、もし本人の経費が認められるなら給与をたとえば10万円にして経費で所得を非課税にできるのかなと思いまして…
それとも77000円のままで私に夫の経費を入れた方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
給与に経費はありません。
給与控除のみです。
夫の経費を、私には入れることはできません。
私は、私の事業にかかった経費だけを入れます。
竹中様
お世話になります。
ご回答ありがとうございます!
竹中様
お世話になります。
ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年06月24日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。