【まとめ】フリーランス1年生のやるべきことと税金の支払時期

会社員やサラリーマンであれば、税金は給料から天引きされます。また、税金の計算も会社が年末調整してくれるため、税金について意識する必要は無かったと思います。
しかし、フリーランスとなり、個人事業主として開業するのであれば、税金の計算や支払いを、自分で行わなければなりません。また、開業にともない、税務署などへ届け出る必要がある書類もあります。
そこで今回は、フリーランスになりたての方や、これからフリーランスになろうとしている方に向け、おさえておきたい税金の知識をご紹介しましょう。
目次
フリーランスが支払うべき税金と支払期限
フリーランスが支払わなければならない税金には、主に次のものがあります。
- 所得税:毎年3月15日までに申告・納付。口座振替の場合は4月中旬。
- 住民税:毎年6月。年4回の分割納付が可能。
- 事業税:毎年8月。年2回の分割納付が可能。
- 国民健康保険税:毎年6月からの年10回払い。
上記以外にも、2年前の売上が1,000万を超える場合には「消費税」、自宅と事務所を兼用されている場合は「固定資産税」なども考えられますが、まず、所得(利益)が出たときに支払う必要があるのが、この4つの税金です。
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開業届けには、誤解がいっぱい!?
実は、フリーランスを始める際に、必ずやらなければならないという手続きや届け出はありません。提出しなかったために後で罰則を受ける、なんてこともないのです。しかし、その代わりに、やっておいたほうがいい、やっておくと得をする手続きというものが存在します。
そのひとつが「開業届」です。開業届とは、新しい事業を始めるときに、税務署に提出する書類です。提出期限は事業開始から1か月以内ですが、実際には開業届を出さないまま仕事を始めている人も少なくないようです。
期限も過ぎているし、今さら提出なんて・・と考えている方がほとんどだと思いますが、これは間違い。前述のように、開業届は義務ではありませんが、フリーランスとして働くことのメリットを受けるための権利にあたるからです。
前述のように、未提出だった期間についても、罰則等が発生することはありません。期限を過ぎていたとしても、気づいた時点で提出しましょう。
開業届を出すと「確定申告の際、税務署からチェックが厳しくなる」とか「失業手当が受けられなくなる」などの情報もありますが、これも間違い。確定申告は、フリーランスで一定以上の所得を得ている人の義務です。開業届を出しても出さなくても、不正があった場合にはしかるべき罰則があるからです。
さらに、失業手当を受ける際には、ハローワークで仕事を探し、面接を受けるなどの条件をこなさなければなりません。フリーランスで仕事をしながら、ハローワークで仕事を探すというのは現実的ではないので、これも心得ておきましょう。
届出の出し方や、提出するメリット
開業したら1か月以内に「開業の届出書」「青色申告の承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」の3点セットを税務署へ提出するのが基本です。
それぞれ期限は異なるものの、提出忘れを防ぐためにも3点セットでの提出がおすすめです。必ず控えを作成し、税務署の受付印をもらいましょう。
ただでさえ、人によってはなんとなく嫌なイメージしかないかもしれない税務署に、わざわざ自分が事業を始めたことを宣言することは、敬遠したいと思うかもしれません。しかし、今後事業を長く続けていく以上、税務署とは切っても切れない関係。必要な届出を期限内に行い、得られるメリットを確実に受けておくのが一番得策なのです。
まず、青色申告を行うことが可能となり、青色申告特別控除(帳簿のレベルにより10万円もしくは65万円)の適用が受けられます。
また、赤字を3年間繰越し、将来の利益と相殺することも可能になります。開業初年度に初期投資がかさみ、赤字となることは十分考えられます。2年目に利益が出た場合には、この赤字と利益と相殺し、課税所得を圧縮することができます。届け出が、節税にも繋がるのです。青色申告を採用していないがために、この制度が使えないのは、とてももったいないことだと思いませんか。
さらに、配偶者や家族など、専業的に自らの事業に従事してくれる人に対し、給与(届出書に記載した金額まで)支給でき、これを経費にすることも可能です。金額設定を上手く行えば、節税に繋がることでしょう。
そして、開業届を行っていれば、社会保険の加入や事業専用の銀行口座の開設も可能となります。事業をする上で、銀行口座などは信用にも関わるものです。必ず提出するようにしておきましょう。
おわりに
開業届などの届け出を出していないがために、メリットを受けられなかったり、事業に制約がかかってしまったりすることは、非常にもったいないことです。開業した場合には、「開業の届出書」「青色申告の承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」の3点セットを税務署へ提出し、受けられるメリットを存分に活用していきましょう。
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