会社法
A株式会社の設立のため、発起人Bは「A株式会社発起人代表B」の名義で以下の①~③に記載された法律行為を行った。会社成立後のA社に対して、C・D・Eがそれぞれ代金等の支払を請求することができるかを、理由を付して説明してください。
会社法の条文が根拠となる場合は、その内容に加え、条文番号(必要に応じて項・号まで明記)も記載してください。
①Bは、A社の原始定款を公証人Cに認証してもらったが、認証手数料が未払いである。
②A社の成立を条件として、不動産会社Dは、Bとの間で、成立後のA社所有のオフィスとする予定で、建物を売却する契約を締結した。売買代金は1億円である。原始定款にはこの売買契約についての記載はないが、A社はオフィスとして継続使用したいので、この売買契約を了承している。
③A社の成立を条件として、駐車場運営会社Eは、Bとの間で、近隣の月極駐車場を賃貸する契約を締結した。賃料は1か月あたり15万円である。原始定款にはこの賃貸契約についての記載はない。なお、A社としては当面この駐車場の使用予定はない。
税理士の回答
ご質問は税務・会計に関することとは異なるようですので、弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
わかりました、ありがとうございます!
本投稿は、2020年11月27日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。