青色申告と白色申告はどう違う?それぞれの特徴を比較表でわかりやすく解説

フリーランスにとって悩ましい確定申告。記帳や申告書の作成に手間がかかる、ということ以外にも、青色申告と白色申告のどちらにするかで毎年悩む人も多いのではないでしょうか。このページでは、そういった人やフリーランスになったばかりで初めての確定申告をする人に向けて、青色申告と白色申告の違いや、どちらを選んだ方が良いのかを解説します。
目次
青色申告と白色申告の違い
確定申告は、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。簡単に言うと、白色申告は簡易に記帳を行って申告できます。一方の青色申告は、白色申告よりもしっかりと記帳を行って申告をする代わりに、節税できるメリットが用意されています。
青色申告と白色申告にはどのような違いがあるのか、以下に一覧表と解説をまとめました。
白色申告 | 青色申告 | ||
---|---|---|---|
事前の届出 | 不要 | 必要 | |
記帳方法 | 簡易簿記 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
貸借対照表 | 不要 | 必要 | |
損益計算書 | 不要 | 必要 | |
特別控除額 | 0円 | 10万円 | 最高65万円 |
赤字の繰越 | 不可 | 最長3年まで可 | |
減価償却の一括計上 | 10万円未満なら可 | 30万円未満なら可 | |
専従者給与の経費計上 | 配偶者は86万円、 | 制限なし |
事前の届出
青色申告をするには、その年の3月15日までに事前に届出を行い、税務署の承認を得る必要があります。
確定申告をする直前になってから青色申告をしようと思っても間に合いませんので、計画的に進めましょう。その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内に届出が必要です。
記帳方法
白色申告の記帳については、以前は不要で済むケースもありましたが、平成26年以降は改正されて一律義務化されました。また、青色申告の特別控除65万円の適用を受けるには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)という方法での記帳が必要になります。
複式簿記は、簡易簿記に比べると記帳の手間は増えますが、最近は会計ソフトを利用することでその手間も大きく軽減されています。
貸借対照表・損益計算書
青色申告では、確定申告をするときに決算を行い、貸借対照表・損益計算書を作成して提出する必要があります。白色申告では、簡易な収支内訳書の作成で足ります。
さまざまな節税メリット
青色申告を行うと、10万円または最高65万円の特別控除以外にも様々な節税メリットを得ることができます。
パソコンなどの減価償却資産を30万円まで一括経費に計上したり、家族に手伝ってもらって支払った給与を無制限に経費計上することで、節税につなげられます。
青色申告と白色申告どちらを選択すべきか?
それでは、実際に白色申告と青色申告のどちらを行うのが良いのでしょうか?結論から言うと、青色申告を利用することをおすすめします。
特別控除額の有無、赤字の繰越、節税の幅が広いなど青色申告にはさまざまなメリットがあります。
白色申告でも記帳が義務化されたことで手間の差が小さくなったこと、会計ソフトを利用することで記帳や申告の手間だけでなく難易度も下がったこともあり、簿記や経理業務を初めて行う人でも以前に比べてそんなにハードルは高くないはずです。
ちょっとした副業だったり、年度の途中から事業を始めたなどで売上や経費があまり多くない、今後も大きく伸びる予定がない人を除けば、青色申告を選択した方がメリットが大きいと言えるでしょう。
迷ったら青色申告の事前申請をしておく
しかしながら、実際にやってみないとどれくらい手間がかかるのか分からない、と決心がつかない人も多いのではないでしょうか。
そのような場合には、青色申告の事前申請をしてしまうと良いでしょう。青色申告の事前申請をしたあとで白色申告に変更することもでき、その際はペナルティもありません。今後事業を成長させたいと考えている方は、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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