メールレディの副業で青色申告はできますか?
メールレディーをしていて、年間150万円ほど収入がありました。それとは別に本業もしていて収入はメールレディのものより多いです。
昨年の2月ごろに開業届と青色申告承認申請書の提出をしたのですが、メールレディーを青色申請で来ますでしょうか?副業の場合、雑所得になるためできないというのは見かけたんですがなぜでしょうか?メールレディーの収入が300万を超えたらできるというのも見かけましたが…
また、青色申告承認申請書は取り消さないと白色申告ができないでしょうか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になります。開業届、青色申告承認申請書の提出は、原則としてできません。青色で申告しても、否認される可能性があると思います。所轄の税務署に確認をされておくのが良いと思います。なお、青色の取消をしなくても白色申告はできます。
開業届はできたのですが、税務署に確認してみます。副業は所得の金額に関係なく、メールレディーでは青色にできないということでしょうか?

副業の場合は、通常は雑所得になります。明確な基準はないと思いますが、事業所得として認められるためには、本業と同じレベルでの時間と労力を費やすなどの条件が必要になると思われます。
本投稿は、2023年01月21日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。