税理士ドットコム - [青色申告]事業用の資金から暗号通貨への投資をした場合 - 事業用の資金から暗号資産に投資した場合も、暗号...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 事業用の資金から暗号通貨への投資をした場合

事業用の資金から暗号通貨への投資をした場合

タイトルの場合、雑所得ではなく、雑収入になるのでしょうか?
また、その場合、事業用の口座から投資用の口座へのお金の移動は、どういった会計の処理になるのでしょうか?

税理士の回答

 事業用の資金から暗号資産に投資した場合も、暗号資産の譲渡による所得は雑所得となります。

 お金の出どころと所得区分は関係ないからです。

 事業用口座から投資用口座への資金を移動した時の会計処理は、

(借方)事業主貸 ××× (貸方)普通預金 ×××

となります。

本投稿は、2024年07月03日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,532
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,427