事業主借と雑収入のポイントの区別ができない場合
こんにちは
私は、個人事業主青色申告で、古物商とネット通販事業を営んでいる者です。
アマゾンなどの通販サイトを利用して、事業に関係しそうな書籍を購入したり、いわゆるポイ活感覚で、自動的にポイントがついたりして、とてもお得感を実感していましたが、
青色申告の場合、事業とプライベート用の銀行口座を区別する必要があり、経費で通販を利用してポイントが付与された場合は、雑収入、事業以外の用途で通販サイトを利用し、ポイントが付与された場合は、事業主借として計上するのは理解しています。
さて、
1.2024年6月の段階で、雑収入や事業主借の勘定科目が不明な場合(雑収入と事業主借が混雑するような場合)の通販サイトでのポイント付与をされ、プライベート用の物を購入した場合、事業主借で計上して良いのでしょうか?
2.雑収入と事業主借の区別がつかないような通販サイト利用で、ポイント付与された場合、全て、現金がプライベート口座に入金されたと推定し、事業主借で計上するのでしょうか?
3.全ての通販サイトで、事業用に購入した物とプライベート用に購入した物を個別的にチェックし、それぞれ、どんな用途で、ポイントが付与されたかを調べて、雑収入と事業主借を判別するのが良いのですか?
なお、プライベートや事業用か判別不能な状態で、ポイント付与された場合には、ポイント利用は、しないで、計上しないのが無難ですか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくおねがいします。
税理士の回答
ポイントについては、付与時ではなく、使用時に会計処理することになると思われます。
ポイントを使用して、仕入をした場合は、①値引後の金額で仕入を計上するか、②値引き前の仕入金額で計上し、ポイント使用額を雑収入で処理するか、になると考えられます。
詳細は下記国税庁パンフレットをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
唐澤会計事務所
税理士 唐澤寛 先生
ご返信ありがとうございます。
国税庁のホームページについて、理解しました。
①値引後の金額で仕入を計上するか
で計上が一番簡略的ですので、そのようにします。
本投稿は、2024年07月12日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。