青色専従者について
夫 個人事業主
妻 青色専従者の場合 2つの事業をメルカリで夫と妻のアカウントを用い運営しています。 妻アカウントの売り上げは妻名義の口座に振り込まれます。 この場合、妻への給与という形を取るにはどのような施しが必要でしょうか。ご教授いただきたく思います。
税理士の回答

石割由紀人
青色専従者給与として妻のアカウントの売上を給与扱いにする場合、以下の対応が必要です。
1. 専従者給与の届出書提出: 青色申告の申請時に、専従者給与の届出書を税務署に提出する。
2. 給与額の明確化: 妻の専従者給与を事業計画や収益に基づき適正に設定し、事前届出書に記載。
3. 経理処理の整備: 妻の売上を夫の事業収入として計上し、妻への給与として経費処理する。
4. 実態の証明: 妻が事業専従者として実際に夫の事業運営に貢献していることを記録(タイムカードや業務日誌など)。
5. 口座の整理: 妻の口座に振り込まれる売上を事業口座に一旦集約し、給与支払いとして改めて振り込む。
これにより、税務署の認可を得た専従者給与として処理できると思われます。
大変丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月26日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。