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青色申告申請承認申請書の修正と65万控除について

青色申告申請承認申請書の修正について質問です。

2024年9月17日から売り上げが発生したため、11月11日に、税務署で個人事業の開業届と青色申告申請承認申請書を提出しました。
その時は簿記方式や控除額のことまで考えていなかったため、青色申告申請承認申請書の項目のうち、
「簿記方式」を「簡易簿記」、
「備付帳簿名」には「現金出納帳」「経費帳」「預金出納帳」のみを選択して提出しました。
後になって、65万控除には複式簿記と他の帳簿も必要だということを知りました。

2025年(現在1月)に、青色申告申請承認申請書の修正し、2024年分を、修正した内容で青色申告65万控除で申告できますか?

また、開業届の事業内容も少し修正したいです。
これも、同じように2024年分から修正した内容で申告できますか?

税理士の回答

残念ながら、2024年分の確定申告において65万円控除を受けることは難しい状況であるかと思います。

65万円の青色申告特別控除を受けるための条件は以下の6点を全て満たすことが求められています。
1.事業所得、または事業的規模の不動産所得がある(※)
2.「1」の所得に関連する取引について、複式簿記で記帳している
3.「2」にもとづいて作成した青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して青色申告をする
4.期限を守って青色申告を行う
5.現金主義による所得計算の特例を選択していない
6.e-Taxで確定申告を行うか、仕訳帳と総勘定元帳について、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」として保存している
※事業所得と不動産所得の兼業の場合は、不動産所得が事業的規模である必要はありません。

2024年分の控除額
2024年分の確定申告では、提出済みの青色申告承認申請書の内容に基づき、10万円の青色申告特別控除を受けることができます。

2025年分以降の対応
2025年分以降の確定申告で65万円控除を受けるためには、以下の手順を踏むことをお勧めします:
・2025年3月15日までに、修正した青色申告承認申請書を税務署に提出する
・2025年1月1日から複式簿記での記帳を開始する
・e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の準備を整える

開業届の事業内容の修正
開業届の事業内容の修正については、基本的に再提出の必要はありません。修正した事業内容は、次回の確定申告時に申告書に正しい情報を記載すれば問題ありません。

矢尾先生、丁寧なご説明ありがとうございます。

本投稿は、2025年01月12日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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