農家の不動産取得税
青色申告の農家で、昨年父から田畑や山、自宅等の生前贈与を受けました。
不動産取得税は全額経費になりますか?
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
農業を営む青色申告者が父親からの生前贈与で取得した田畑や山、自宅に対する不動産取得税について、経費算入の可否は用途によります。不動産取得税は、事業に直接関係する資産(土地や建物など)に限り経費として計上できます。例えば、田畑や農業用倉庫の取得税は経費になりますが、自宅部分は事業に関係しないため経費にはなりません。取得した不動産が事業用かどうかを明確に区分し、それに基づいて経費計上することが重要です。詳細は税理士に確認し、帳簿や領収書を適切に整備することで、税務調査時の対応もスムーズになります。
詳しく説明して下さって、とてもわかり易かったです。ありがとうございます。

三嶋政美
遅くなり申し訳ございません。
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月16日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。