事業登録青色申告について
医療の現場で働いて給与がかるのですが、別で医療講師での収入があります。収入源は別です。この場合、講師の仕事を事業登録し、青色申告することは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
はい、可能です。給与所得(医療現場での仕事)と事業所得(医療講師としての収入)は別物として扱えます。医療講師の収入を事業所得として開業届を提出し、青色申告承認申請書を税務署に提出することで、青色申告が可能になります。青色申告には帳簿作成が必要ですが、65万円の控除や損失の繰越控除などのメリットがあります。
ご丁寧にありがとうございます。
今担当している税理士さんには無理と言われていたのですが、その場合は税理士さんを変えるしかないのでしょうか?
また青色申告をする場合、税理士費用は一般的にはおいくらくらいなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年01月25日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。