不用品をメルカリで売った場合の収入について
現在フリーランスで収入を得ています。
去年、事業での収入が無い時期があり、メルカリで不用品を売って、売上の一部(2万円ほど)を口座に入金して生活費の足しにしていたのですが、
個人事業主で青色申告をしている場合このメルカリの売り上げも申告する必要がありますか?
また、必要な場合の勘定科目など教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
通常の生活で使用していたものを不用品として売却した場合には、生活用動産の譲渡として非課税となりますので申告は不要です。
また、プライベート口座に入金されたのであれば帳簿付け等も不要となります。
事業用口座に入金された場合には、
普通預金××× 事業主借×××
と仕訳をするようにしてください。
ご回答いただきありがとうございます!
入金した口座がプライベートと事業両方に使っている場合なのですが、その場合も帳簿付けが必要なのでしょうか?
事業と兼用となっている場合には。
普通預金××× 事業主借×××
のように仕訳をするようにしてください。
本投稿は、2025年02月20日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。