税理士ドットコム - [青色申告]12月の収入が翌年の1月に振り込まれる場合の仕訳方法 - 事業の主たる取引や本業の営業活動によって生じた...
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12月の収入が翌年の1月に振り込まれる場合の仕訳方法

やよいの青色申告オンラインのかんたん取引入力で仕訳をしています。
2024年12月の収入が2025年1月に振り込まれます。
その場合、科目は売上、取引手段は未収金であっていますでしょうか?

税理士の回答

 事業の主たる取引や本業の営業活動によって生じた「売上」に他追いうする未収金は「売掛金」勘定を用います。
 「未収金」や「未収入金」は、臨時の収入や本業以外の収入(雑収入)に対して使用します。

 ※会計上の勘定であるため、既に「未収入金」として処理し申告した場合は、税務上は問題ありませんので特に修正などはされなくとも大丈夫です。

本投稿は、2025年03月09日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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