生活保護廃止後の確定申告について
1月から10月まで生活保護を受けており、11月から個人事業主として開業しました。保護は10月で廃止、11月と12月は経費を引いた段階で所得2ヶ月で40万ほどの場合青色申告の場合、確定申告は必要でしょうか。10月までは他で収入はなく保護費のみです。ちなみに中学生が1人いるシングルマザーです。
税理士の回答
課税所得がゼロの場合は申告は義務ではありませんが、売上や経費の証明のため申告が推奨されます。申告しない年が続くと、青色申告の取消をされることもあります。
また、赤字がある場合は、連続して申告することで3年間損失を繰り越すことができます。
早速のご回答ありがとうございます!
開業届と青色申告申請書を出しているので申告をしようと思います。私に適応できる控除は申請の仕方によりますが、最大の65万+ひとり親控除35万以外に基礎控除も当てはまりますか?当てはまる場合はいくらの控除になりますか?
回答遅くなり申し訳ございません。
青色申告特別控除ですが、まず55万円適用の要件は
・取引を一般的には複式簿記により記帳していること。
・記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付すること。
が必要になります。
65万円控除の要件は、上記に加えて
・仕訳帳および総勘定元帳を電子帳簿保存していること
・e-taxで申告すること
のいずれかを満たしている必要があります。これらの要件を満たさない場合は、10万円の特別控除になります。
ただし、青色申告特別控除は所得の金額を限度として控除されます。
基礎控除は合計所得金額が2500万円以下の方について、所得に応じて適用されます。合計所得金額が132万円までは95万円になります。
そのほかに、扶養親族がいれば扶養控除、社会保険料・生命保険料などを支払っていれば社会保険料控除や生命保険控除などが適用できます。
本投稿は、2026年01月16日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






