不動産所得 事業的規模になったら
青色申告特別控除について教えていただきたいです。
開業届を提出した時には、マンション一室でしたが
その後、アパートや駐車場が増えて事業的規模になった場合は
税務署に届け出などが必要ですか?
前年までは10万円控除だったのに、貸室がふえて今年急に65万控除に
することはできないでしょうか?
税理士の回答
事業的規模になったこと自体について税務署への届出は不要です。
そのため、65万円控除を適用することは可能です。
ただし、65万円控除を受けるには、
・複式簿記で帳簿を作成
・貸借対照表と損益計算書を提出
・e-Tax提出または電子帳簿保存
が必要になります。
ありがとうございます!
よくわかりました。
(その年の12月に物件が増えたとしても、その年は65万円控除にしてよいのでしょうか?
また、増えた物件に入居者がいなくても65万円控除にしてもよいのでしょうか?
できましたら、また回答していただければ助かります)
本投稿は、2026年03月04日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






