青色専従者について
現在、妻はフリーランス、私は適応障害で退職し、傷病手当金を受け取りながら療養していました。先日、精神科に受診したところ「労務不可の状態ではない」との診断を受けました。娘が保育園に通っており、私の保育要件は「傷病」あった為、要件から外れてしまいます。妻は開業届を出していて、2027年から青色申告が可能になるので、ゆくゆくは私も青色専従者として働きたいとかんがえておりますが、専従者になるには6ヶ月の労働期間が必要とのことで、保育要件を満たすためにすぐに妻からお仕事を貰い、月160時間働く場合、青色専従者になるまでの6ヶ月は無給で働くのが税金の面でも無難でしょうか?ただ、160時間働いてあるのに無給だと保育要件的に大丈夫でしょうか?
また、家族からの給与?は何か証明となる書面などは必要なのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
青色専従者の「6か月超」は原則としてその年中の専従期間の要件で、先に半年無給で働く待機期間という意味ではありません。2027年の青色申告・専従者給与の届出と、実際の業務内容・適正な給与を整える必要があります。今年の配偶者への給与は原則経費にならないため、年分を分けて税理士へ確認されるとよいと考えられます。保育要件は税務とは別です。無給でも認められるか、就労証明に何を添付するかを自治体へ事前確認し、実際の勤務記録・業務内容を残してください。傷病手当金の取扱いも勤務開始前に保険者へ確認されるとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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青色専従者になるまでの6ヶ月は無給で働くのが税金の面でも無難でしょうか?
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適正な手続きを経て、青色専従者になるまでは、生計一のご夫婦間においては無給しか選択肢はありません。たとえ給与を支払っても、給与とみなされません。
青色事業専従者給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
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160時間働いてあるのに無給だと保育要件的に大丈夫でしょうか?
↓
上記のとおり、生計一のご夫婦間においては無給しか選択肢はありません。
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家族からの給与?は何か証明となる書面などは必要なのでしょうか?
↓
一般の給与所得者と同じで、源泉徴収票や所得・課税証明書や就労証明書などの書類が必要と考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
藤倉真人
お世話になります。
青色事業専従者になる前に、6か月間無給で働く必要はありません。6か月は「下積み期間」ではなく、給与を経費にしたい年の中で「6か月を超える期間、専ら事業に従事していること」という要件です。そのため、税金面で無給にしておく必要はありません。
青色事業専従者給与(所得税法57条1項、同法施行令165条)は、その年を通じて6か月超専ら従事することが要件です。2027年から青色申告であれば、2027年に年間を通じて働くことで要件を満たし、1月分の給与から経費にできます。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を原則としてその年の3月15日までに提出し、届け出た金額の範囲内で実際に支払う必要があります(国税庁タックスアンサーNo.2075)。
白色申告の2026年に6か月超専ら従事した場合は、実際に給与を払ったかどうかに関係なく、「事業専従者控除」(所得税法57条3項)として配偶者は最高86万円を奥様の所得から差し引けます。この控除額は、ご相談者の給与所得として扱われます。一方、白色の年に実際に給与を払っても、その支払額自体は経費になりません(所得税法56条)。つまり白色の年は、払っても払わなくても税額は変わりません。なお、専従者となった年は、ご相談者は奥様の配偶者控除・配偶者特別控除(家族を扶養している場合の控除)の対象外となります。
保育要件は税法ではなく、市区町村の基準で判断されます。多くの自治体では、事業主(奥様)が記入する就労証明書で就労時間を確認しますが、親族の事業で働く場合や無給の場合には、追加書類を求めることがあります。無給でも就労と認められるかは、お住まいの自治体の保育担当課にご確認ください。
家族への給与の書面については、税務上必須の契約書はありません。ただし、出勤簿や業務日報、賃金台帳(給与の支払記録簿)、銀行振込の記録を残しておくと、働いた実態の証明になります。給与を支払う場合は奥様が源泉徴収義務者となり、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となることがあります。
本投稿は、2026年10月30日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







