【質問】開業届に書いた開業日が、実際に事業を始めた時期より後になっている場合の青色申告について
個人事業主として、開業届と青色申告承認申請書をe-Taxで提出済みです。書類に書いた開業日は、実際に事業を始めた時期より後になっています(書類のほうが数か月遅い)。
事業は前年から始めており、前年分は確定申告を済ませています。今年分について、次の点を教えてください。
1. 申請書の開業日と実際の開始時期にずれがある場合、青色申告の承認や65万円控除は、どのように扱われるのが一般的ですか。
2. 申請書の提出から2か月たっても承認・却下の通知がない場合は、承認されたものとみなされると理解していますが、実際の開始時期と合わないときも同じですか。
3. このような場合に、どのような対応(届出の訂正など)を検討すべきですか。
個別の事情で変わる点は承知しています。一般的な考え方を教えてください。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
1、青色申告の承認と65万円控除の扱い
前年に事業を開始し確定申告も行っている場合、本年分から青色申告を行うための申請期限は「本年の3月15日」となります。
書類上の開業日を遅らせて3月16日以降に申請書を提出した場合、税務上の実態に基づき期限後とみなされ、本年分には適用されず「翌年分からの適用」として扱われるのが原則かと存じます。
*この場合、本年分の申告で65万円控除を受けることはできないという事になるかと存じます。
2、みなし承認の適用について
原則として、提出年の12月31日までに税務署長からの却下通知がなければ、承認されたものとみなされます。ただし、前年の申告実績等から期限遅れが明らかな場合、申請自体が無効になるのではなく「翌年分からの承認」としてそのまま処理(みなし承認)されているケースが一般的かと存じます。
3、検討すべき対応策
税務署は前年の確定申告書等から、実際の事業開始時期をすでに把握できる状態にあります。
後日、青色申告が否認されるリスクを避けるため、早急に所轄の税務署へ事情を説明し、適用開始年がいつとして処理されているかを確認頂く事をお勧め致します。
*その際、税務署の指示に従って「訂正願」の提出や、実態に合わせた届出の出し直し等を行うのが確実な対応かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
藤倉真人
お世話になります。
青色申告が今年分から認められるかどうかは、書類上の開業日ではなく、実際の事業開始時期と申請書の提出日で判断されるのが一般的です。前年から事業をしている場合、今年分の申請期限は今年の3月15日です。それまでに提出していれば今年分から、過ぎていれば原則として翌年分からの適用となります。
1について
青色申告承認申請書の提出期限は、所得税法第144条により、原則としてその年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに業務を始めた場合に限り、開始日から2か月以内となります。前年から事業をしている方は「新たに開始」に当たらないため、書類上の開業日から2か月以内であっても、3月15日を過ぎていれば今年分には間に合っていないと考えられます。
65万円控除(青色申告特別控除、租税特別措置法第25条の2)は青色申告の承認が前提のため、今年分が白色申告となる場合は適用できません。
2について
みなし承認(通知がなくても承認されたとみなす制度、所得税法第147条)は、提出から2か月ではありません。原則として、その年の12月31日までに通知がなければ承認とみなされます。ただし、期限後に提出した申請は、今年分ではなく翌年分以後の申請として扱われるのが一般的です。
3について
まず、e-Taxの受信通知などで、申請書の提出日と「○年分以後」の記載を確認してください。
・今年の3月15日以前の提出であれば:開業日のずれが青色申告の効力に大きく影響することは通常ないと考えられます。必要に応じて、正しい日付で開業届を出し直すか、記載の訂正方法を所轄税務署に確認されるとよいでしょう。
・3月15日より後の提出であれば:今年分は白色申告とし、来年分から青色申告とする前提で準備するのが安全です。
申請が翌年分として扱われているか不明な場合は、来年3月15日までに申請書を改めて提出することも検討してください。
なお、65万円控除には、複式簿記での記帳、貸借対照表の添付、期限内申告に加えて、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿保存といった要件があります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ご質問の前提が不明瞭ですが、前年の申告が白色で、今年に誤った開業日で青色承認届出を提出したのであれば、
書類のほうが数か月遅い...
とのことから、「青色の申告書により提出することができる。(所得税法 第143条)」とされていますので、質問者さまの判断において、今年は白色として、翌年から青色を適用すれば実務上は問題にならないと考えます。
すっきりさせたい場合は、税務署に実際の開業日を伝えたうえで、税務署判断により取下または修正依頼という話に展開します。
なお、青色申告の承認は基本的に却下されません。
前年分は確定申告を済ませています...
↓
前年分も青色申告していた場合が、修正することをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
「提出から2か月でみなし承認」ではなく、原則として青色申告を受けようとする年の12月31日までに処分通知がない場合の制度です。新規開業時の申請期限である「開始から2か月」とは区別してください。前年から事業を行っている場合は、実際の開始時期と今年分の申請期限・提出日を確認する必要があると考えられます。開業日を訂正するだけで今年の65万円控除が確定するわけではありません。e-Tax受付記録、申請書の対象年、前年申告と最初の取引資料を所轄税務署へ示し、訂正方法と承認対象年を確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月04日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







