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確定申告で2017年に支払った不動産購入の手付金は経費できないでしょうか?

サラリーマンです。
今年、10室のアパートを購入して、青色申告をしようとしています。
このアパート購入の手付金30万円と印紙代6万円は2017年12月に支払いました。
この支払いは経費や開業費などで、今年の確定申告に勘定できないのでしょうか?
去年の確定申告は白色でこの費用は含めませんでした。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アパートの手付金を含めアパートの購入費は、減価償却償却資産として減価償却の対象になります。
印紙代は、2018年の経費にされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月27日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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