5月の確定申告後に青色申告承認書の提出ができていない通知が届いたが、青色申告承認書を後追い提出可能か
コロナの影響で5月頃に確定申告を行いました。開業届は過去に提出済みでしたが、青色申告承認申請書を提出するのを忘れており、税務署から青色申告の控除が受けられない旨と修正提出用の確定申告書、税金振込用の納付書が届きました。
この場合、令和1年分の申告について対象となる青色確定承認申請書を今から提出し、確定申告内容を控除対象としてもらうことは可能でしょうか?
コロナの影響でまだ提出できる可能性もあるかと思い、お伺いしたいです。
税理士の回答

令和元年分の青色申告承認申請書は、平成31年3月15日(新規開業の場合は2ヶ月以内)までに提出しなければ認められません。
したがって、令和元年分の確定申告書提出後に同申請書を提出しても青色申告とは認められませんので、令和2年分から青色申告できるよう修正申告前に青色申告承認申請書を提出してください。
本投稿は、2020年06月21日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。