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開業届について

2019年度より副業を始め、青色申告にて確定いたしました。
事業を開始するのにともない、必要な書類は提出したつもりだったのですが、今回、持続化給付金の申請をするにあたり、開業届を確認したところ税務署に提出されていない事が判明しました。
そこで諮問なのですが、開業届を提出していなくても、青色申告できるものなのでしょうか。
また、もう開業して1年以上たってしまうのですが、今からでも開業届は提出した方がいいのでしょうか。
ご教授いただけますよう、お願いいたします。

税理士の回答

青色申告の申請要件に開業届の添付要件はありませんので、開業届を提出していなくても、青色申告を受けることは可能です。

開業後1年以上経過していても、後から開業届は提出することが可能ですので、提出された方が良いかもしれませんね。

回答ありがとうございます。
事業開始等申告書も提出してと思われるのですが。こちらも今からでも提出して問題ないでしょうか。

事業開始等申告書も同様かと思われます。

なお、提出期限は開業後速やかにとなっている市町村が多いですが、提出期限を過ぎていても罰則等はありません。

本投稿は、2020年07月09日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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