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青色申告の電磁的保存について

運送業の個人事業主です。
現在、送り状のコピー(紙)をファイルで保存してます。確定申告の帳票、帳簿、レシート、領収書を紙ベースで保存してます。

送り状をPDF形式、帳簿、確定申告書をPDF形式等で保存、レシート、領収書は今まで通りと思ってます。今年は弥生の青色申告オンラインを使ってます、来年から弥生の青色申告21にしようと思います。この場合、電磁保存申請は複数種類の申請が必要ですか?どの書類を提出するれば良いのですか?

必要書類の名称を教えて下さい。


レシート類はPDF形式では無理ですよね。

税理士の回答

電磁的保存には、難しい定義が多くあります。
申請しただけでは、駄目です。
紙での保管をお願いします。
申請書は、「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書 スキャナ 認証
(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)」
です。

下記引用します。1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等(以下原則として「税務署長等」といいます。)の承認を受けたときは、記録の真実性及び可視性等の確保に必要となる所定の要件(以下「所定の要件」といいます。)の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。 (注1) 「保存義務者」とは、国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいいます(電子帳簿保存法2四)。
(注2) 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(電子帳簿保存法2三)。具体的には、フロッピーディスク、コンパクトディスク、磁気テープ等の記録媒体上に、情報として使用し得るものとして、情報が記録・保存された状態にあるものをいいます。

スキャナー保存については、財務省例による

例・・・JIIMAにより認証されたスキャナ保存に使用するプログラム(ソフトウェア)を使用など、厳しい制限があります。

国税関係書類のうち、財務省令で除かれるものとしては、決算関係書類や契約書、領収書が定められています(電子帳簿保存法規則33)。
 国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する財務省令で定める装置として、スキャナ(原稿台と一体となったものに限ります。)が定められています(電子帳簿保存法規則34)。したがって、デジタルカメラやハンドスキャナは、その装置の対象とはなりません。
 国税関係書類に係る電磁的記録の保存を行うに当たって、真実性を確保するための要件や可視性を確保するための要件が財務省令で定められています。


本投稿は、2020年09月20日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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