開業前収入の青色申告について
副業でデザインの仕事をしているものです。
副業のため、これまで年収20〜30万程度でしたので、白色申告で数年間やっていたのですが、今年は収入が少し増えている(現時点で60万程度)ので、10月末に開業届を提出予定で、青色申告の特別控除適用できればと考えています。
この場合、開業前の収入を青色申告可能でしょうか?また、特別控除の適用となるでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業前の収入については、開業日に事業収入(雑収入)として計上することになると思います。青色申告特別控除の適用になると思います。
ご回答ありがとうございます。開業日が遅いと、青色申告の適用は来年度から(今年は白色申告扱い)になるなどの意見も見聞きしましたが、そのようなケースもあるのでしょうか?

開業届と青色申告承認申請書は、同時に提出することになります。開業日は任意ですので、開業日が遅くても青色の適用が翌年になることはないと思います。
本投稿は、2020年10月25日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。