給与所得との相殺をする場合の申告書第四表の提出有無について
日頃会社員(契約社員)として勤務しており、副業収入が大幅に増加する見込みがあったため、令和2年より個人事業主として開業しましたが、エンタメ系のため、コロナにより全てキャンセルとなり、経費面でかなりの赤字が出てしまいました。令和2年分も契約社員として勤務継続していたため給与所得があり、そこから事業所得の赤字分を相殺できるということはわかっているのですが、給与所得との相殺をする場合についても申告書第四表の提出は必要なのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
事業所得の赤字が給与所得でぜんぶ相殺できれば、4表はいらないです。
本投稿は、2021年01月28日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。