仮想通貨の申告について
2018年以前に通貨を購入しており、2020年に利益確定しました
2018年以前に数十回コインを購入しています
この場合、取得価格をいくらで計算すればよいでしょうか
また、2020年に取引をしていない通貨についても
保有している通貨は税務署に申告しておく必要があるのでしょうか
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
取得価額は実際に購入した金額を基に、総平均法若しくは移動平均法で算出することになります。
また、売却していないものについては、所得が2000万円を超えない限り、申告する必要はないと思われます。
本投稿は、2021年02月01日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。