青色申告の繰越損失の条件
会社員ですが、副業で個人事業主をしています。
会社員の給与収入が500万円あり、副業が100万円の損失出会った場合、その年の青色申告で100万円の損失は、100万円の繰越損失の申告ができるのでしょうか?
税理士の回答

青色申告であれば副業は事業所得になりますので、給与所得との損益通算ができます。給与所得がなければ、100万円は繰越損失として申告することになります。
本投稿は、2021年03月13日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。