[青色申告]開業登録について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業登録について

来月開業登録をする予定です。
ですが、2月〜5月まで今回開業するにあたって関わっている収入があります。
知り合いの税理士には、2月〜5月までの部分の収入があるので来月開業しても青色申告はできないと言われたのですが、そうなのでしょうか?

税理士の回答

知り合いの税理士の言っていることは正しいです。
開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出するものと定められていますので、開業届を出してから開業というものではありません。

ご回答ありがとうございます。
今年度は白色申告になるとして、来年度以降青色申告することは不可能なのでしょうか?

来年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、来年(令和4年)分から青色申告をすることができます。

ありがとうございます!来年度から青色申告できるよう申請書を提出したいと思います。

本投稿は、2021年06月03日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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