[青色申告]事業主かつ給与所得がある - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業主かつ給与所得がある

今年から貸不動産物件を扱う事業主となり、かつ勤務先からの給与もある場合、、青色申告をすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

不動産を貸して、収入を得るということですと、不動産所得の申告が必要になります。ただし、申告の方法は二つありまして、青色申告か、白色申告を選択することになります(青色申告の場合は、届け出が必要で、何もしない場合は白色申告になります)。

青色申告の場合は、部屋数が10室以上、あるいは5棟以上であり、複式簿記で記帳すれば、青色申告特別控除という恩典があり、利益(所得)から65万円を引いて申告することができます。部屋数等が上記より少ない場合でも、10万円を引いて申告することができます。

白色申告の場合は、あまり特典はありませんが、申告の方法自体は、青色申告に比べて難しくありません。

青色申告がおすすめですが、開業から2か月以内に届け出する必要がありますので、急ぎご検討ください。

以上よろしくお願い致します。


本投稿は、2017年08月14日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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