青色申告している事業以外での収入があった場合について質問です
数年前にamazonでの小売り事業を始め、開業届を出し青色申告をしているのですが
現在はamazonでの事業収入がない状態です。(体調不良が続き販売を停止している状態)
メルカリなどで不用品等を売り、しばらくは収入にしようかと悩んでいるのですが
たとえばメルカリで申告が必要になる金額の収入ができた場合に
こちらは事業収入として帳簿付けして良いのでしょうか?
また、amazonでの事業を辞め、メルカリで得た収入を申告する場合には
一度廃業届を出し新たに開業・青色申告の申請を出さなくてはならないのでしょうか?
よくわからない質問ですみません、、、
税理士の回答

不用品の売却であれば課税の対象外ですが、不用品でも営利目的に事業として販売すれば事業収入になります。amazonでの事業を辞めメルカリで得た収入を申告する場合には、廃業届を出す必要はないです。
ご回答ありがとうございます。
では、営利目的でメルカリを始めた場合
amazonでの小売りという事業ではなくなってしまう気がするのですが
これまでのamazonの収入の記帳と同じようにメルカリでの収入を売上金として(雑所得にはならない??)記帳して良いという事でしょうか?

amazonでの小売事業はなくならず、新たに追加でメルカリでの事業を始めることになります。
その場合はまた新たに開業届を提出する必要はありますか?
その必要もなく、ただこれまでのamazoの事業と同様に記帳すれば良いだけなのでしょうか??
判らないことが多く申し訳ありません、、

開業届を一度提出されていれば、新たに提出する必要はないです。amazonの事業と同様に記帳すればよいです。
本投稿は、2022年08月20日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。