持続化給付金 白色申告 雑所得 開業届
白色、雑所得で確定申告しています。
2018年以前から活動しているのですが、開業届は出しておりません。
一度給付金の申請を間違えて行ってしまい、その際、覚えていなかったので適当に開業日を2019年3月1日と書いてしまいました。
6月末、雑所得対象の給付金申請をしたいのですが、開業届は必要でしょうか。また、一度書いてしまった開業日に設定する必要はありますか?
税理士の回答

中田裕二
実際に2018年以前にすでに開業していたのであれば、その日を開業日として申請すべきです。
新規開業特例(2019年1月~12月までに開業)は開業日が2019年12月31日以前かつ開業届出書の提出日が2020年4月1日以前でなければならないのではないですか。
本投稿は、2020年06月07日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。