社会保険料控除の書類は添付しなくて良いのでしょうか
控除の証明書がないのでネットで調べてみると確定申告で添付の必要なし!と載っていました。
ですが、送られてきた確定申告の書類には添付する必要書類に社会保険料控除の証明書と載っていました。
必要なのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書の際に提出する必要があります。ただし、給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は不要です
ご回答ありがとうございます。
事業所得と給与所得があり、給与所得のほうから源泉徴収票をもらいました。
そちらに社会保険料の金額が載っていたので、確定申告に書き込みました。
支払った証明書がないので添付書類がありません。

中島吉央
給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付は不要です。下記国税庁HPリンク先のp41~42を参考にしていただければと思います。
国税庁HP 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/002.pdf
丁寧に教えてくださりありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月28日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。