確定申告、扶養について
自宅で、ピアノ教室をしながら、パートもしており、主人の扶養にはいっております。
今年は収入が増えそうで、
パートの収入が70万、教室が100万位になるかもしれず、
扶養からはずれてしまうのか、税金のことなど、確定申告は必要なのか何も分からずこまっています。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得(ピアノ教室、開業届の提出がない場合)
収入金額100万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
開業届けが出してあるのと、ないのとでは違うのですか??

開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得になり青色申告特別控除55万円(電信申告の場合は65万円)の適用があります。
私ぐらいの収入では、開業届をだし、青色申告承認申請書を提出した方がメリットがあるということでしょうか??

相談者様が、今後本業として継続的にピアノ教室を続けていき収入も増える見込みであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告特別控除額により節税ができると思います。
詳しく教えて下さりありがとうございました。
考えてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月03日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。