ギャンブルで儲かった場合の税金はどうなる?税金の計算方法や注意点を徹底解説!

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ギャンブルで儲かった場合の税金はどうなる?税金の計算方法や注意点を徹底解説!

昨今はインターネットでも馬券が買えるなどギャンブルが身近になり、このような疑問をもつ人も多いのではないでしょうか。競馬や競艇、競輪などで思いもよらぬ大金が手に入ると、喜びの次に頭をよぎるのは現実的な使い道や税金のことです。

実は、ギャンブルで得た利益が一定額以上になると税金を払わなくてはなりません。この記事ではギャンブルの収入に税金が発生する具体的なケースや、税金の計算方法、確定申告の方法などを詳しく解説します。

納税を怠ると、故意ではなくでも手痛いペナルティを科せられることもあります。そのような困った事態を未然に防ぐためにも、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次

ギャンブルの収入は課税対象になる?

ギャンブルで得た収入は、一時所得もしくは雑所得となり課税の対象です。一時所得は「営利目的以外の活動」で生じた所得が該当します。例えば、懸賞や福引の賞金や生命保険の一時金のほかに、競馬や競輪の払戻金も一時所得に含まれます。一時所得が課税対象になるのは利益が50万円を超えた場合です。

雑所得は事業所得や給与所得、一時所得などのいずれにも該当しない所得です。具体的には公的年金や副業から得る所得などが該当します。競馬などのギャンブルの利益も、生計を立てている場合は、「継続的行為」とみなされ雑所得と判断される可能性があります。給与や年金を得ている人の場合は雑所得の金額が20万円を超えると確定申告の対象です。

ギャンブルの収入に税金が発生する具体的なケース

ギャンブルの収入に税金が発生する具体的なケースを3つ紹介します。

      • 公営ギャンブルの場合
      • パチンコ・スロットの場合

順番に見ていきましょう。

公営ギャンブルの場合

競馬や競輪、オートレースなどを公営競技といい、国が公に認めた賭博(ギャンブル)です。公営ギャンブルは着順を予想して当たると配当金がもらえますが、その配当金は一時所得もしくは雑所得とみなされます。

一時所得は、利益が年間50万円以上の場合に課税対象となります。当選した投票券の購入費のみが経費として認められ、ハズレの投票券の購入代金は経費に算入できないので注意しましょう。雑所得はハズレの投票券も経費にできますが、年間20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要です。

パチンコ・スロットの場合

パチンコ・スロットも、年間50万円以上の利益がある場合には税金がかかります。パチンコ・スロットを娯楽の範囲で利用する場合、利益は一時所得として扱われます。一時所得は年間最高50万円の特別控除があるため、利益が50万円を超すと所得税の課税対象です。

また、毎日パチンコやスロットに通う場合や、パチプロと呼ばれるような職業として利益を得ている場合は雑所得として扱われます。パチンコやスロットで継続的に利益を得ている方は、必ず納税しましょう。

ギャンブルの収入で非課税となるケース

サラリーマンの場合は、給与所得を除く所得の合計が20万円以下の場合は確定申告の必要ないため税金を払わなくて良くなります。単発で少額の払戻しがあっただけでは、課税対象にはなりません。

また、ギャンブルを本業で行っている人は、利益を事業所得として扱えます。事業所得の場合は青色申告も可能で、青色申告決算書を提出すれば年間65万円の控除が受けられます。事業所得は掛け金を経費として計上できるため所得金額を抑えられ、利益が控除額以下ならば非課税です。

ギャンブルで得た利益の税金計算方法

ここではギャンブルで得た利益にかかる税金の計算方法を解説します。

  • 一時所得として計算する場合
  • 雑所得として計算する場合
  • 具体的な計算例

順番に見ていきましょう。

一時所得として計算する場合

一時所得とは営利を目的とする継続的な行為以外から生じた所得のことです。一時所得の金額は以下の式で求められます。

一時所得の金額=1年間の総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)

特別控除額は一時所得の合計から控除されるものです。同じ年で複数の一時所得がある場合は、その合計から最高50万円が控除されます。1年間の総収入から必要経費をマイナスしたときの金額が50万円未満の場合、マイナス後の金額が特別控除額になります。50万円を超す場合、特別控除額は最高額の50万円です。

上記の計算式で求められた一時所得を、2分の1にしたものが課税対象の金額になります。一時所得は給与所得や事業所得、その他の所得と合計して所得税を算出する総合課税の対象です。

一時所得がある場合の総所得額=一時所得×1/2+その他の所得額

なお、一時所得は事業所得や給与所得などその他の所得と損益通算(損失分の他の所得から差し引く)ができません。

雑所得として計算する場合

雑所得は、給与所得や事業所得などのいずれの所得にも該当しない所得のことです。ギャンブルの利益においては営利目的の継続的行為によって得られた利益があてはまります。雑所得を求める計算式は以下のとおりです。

雑所得=1年間の総収入金額-必要経費

一時所得では競馬のハズレ馬券の購入代金は経費と認められませんが、雑所得はハズレ馬券の購入代金が経費として認められます。ただし、競馬の利益が雑所得と認められるのは「年間を通してソフトウェアを使用して、ほぼすべてのレースの馬券を購入しているなどして多額の利益をあげている」場合のみに限られています。

雑所得に該当するような方法で馬券の購入をしている人は、全体のごく一部の人に限られています。特に雑所得で申告したい人はあらかじめ確認が必要です。自分の行っている馬券の購入方法が雑所得に該当するかの判断は難しいため、不明な点は税理士に相談すると良いでしょう。

具体的な計算例

ここでは、競馬とパチンコの経費の計算例を紹介します。

【競馬の場合】
1年間の払戻金 500万円
当たり馬券の購入費 60万円
ハズレ馬券の購入費 500万円

一時所得の金額 500万円-60万円-50万円(特別控除額)=390万円
課税対象額 390万円×1/2=195万円

【パチンコの場合】
1年間で得た利益 100万円
1年間でパチンコに費やした金額 30万円

一時所得の金額 100万円-50万円(特別控除額)=50万円
課税対象額 50万円×1/2=25万円

一時所得の経費の範囲は「収入を生じた場合に限る」との前提があります。パチンコの特性上いつの時点で勝ちに転じたのかが不透明なため、費やした金額がいくらであっても費用として算入はできません。

ギャンブルの利益を確定申告する方法

ここからは、ギャンブルの利益を確定申告する方法を解説します。あらかじめ確認しておくと自分が該当する場合に慌てずに対応できるので安心です。

  • 確定申告が必要なケース
  • 必要な書類と準備
  • 確定申告の方法

順番に解説していきます。

確定申告が必要なケース

確定申告は、個人事業主やフリーランスなど自営業の人だけではなく、副業やギャンブルで一定以上の利益を得た人も対象となります。サラリーマンなどの給与所得がある人は、副業やギャンブルの給与所得以外の所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。

フリーランスや自営業などの個人事業主と無職の人は、所得の合計が基礎控除の48万円を超える場合に確定申告が必要になります。確定申告は毎年1月1日から12月31までに生じた利益にかかる税金を申告しなければいけません。

申告できる期間は原則翌年の2月16日から3月15日と定められています。直前に慌てないよう、時間に余裕をもって準備しましょう。

必要な書類と準備

確定申告には、年間の所得額や控除額などを基に計算した所得税が記載された確定申告書が必要です。運転免許証などの本人確認書類も用意しなければいけません。例えば、競馬の場合には開催日や開催場、レースや受け取った払戻金に当たり馬券の投票額などを用意しましょう。ノートなどにまとめておいて、あらかじめ一時所得の金額の計算をする必要があります。

国税局のホームページには「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」が準備されています。利益が出た都度シートに書き込むことがおすすめです。なお、確定申告後にも帳簿や決算関係の書類は一定期間保管が必要です。青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間の保管が義務づけられています。

確定申告の方法

申告にはさまざまな方法があります。ここでは4つの申告方法を紹介するので、自分に合った方法がどの方法か確認してみましょう。

  • 手書き
  • 専用ソフト
  • 国税庁webサイト
  • 税理士などに依頼

それぞれ解説していきます。

手書き

紙の確定申告書に手書きすることで確定申告が可能です。税務署内で相談しながら確定申告書の作成ができたり、パソコンが苦手な人も慎重に用紙に記入ができたりすることがメリットです。

ただし、計算や記載ミスをする可能性が高いだけでなく、税務署でうまく相談できなければ書類作成にも膨大な時間がかかってしまう点がデメリットです。自分でやり遂げたい人や、時間に余裕がある人向けの方法です。

専用ソフト

確定申告専用のソフトを使い、確定申告をする方法もあります。申請書の様式にそって項目を入力するだけで確定申告のデータを作成できます。簿記の知識がなくても簡単に確定申告書の作成が可能な点や、困った場合もサポート窓口への問い合わせができる点が魅力です。

スマホでも操作できるソフトも多く、仕分けもスムーズにできることなどがメリットとして挙げられます。ただし、多くの場合は有料ソフトである点や、無料ソフトでも一部の機能は有料になる点はネックと感じる人もいるでしょう。

国税庁webサイト

国税庁のwebサイトの中には「確定申告書等作成コーナー」が設けられています。画面の案内どおりに必要事項や金額を入力していけば簡単に確定申告書が作成できます。誰でも自宅から都合のよい時間にアクセスできるので、手軽に確定申告ができて便利に使えるでしょう。

確定申告書等作成コーナーは、複雑な収支計算がない人や経費が少ない人にはおすすめの方法です。ただし、利用者識別番号の取得が必要であったり、マイナンバーカードの電子証明書の発行が必要だったりと手間のかかる部分もあります。

税理士などに依頼

確定申告の代行は税理士などの士業に依頼もできます。税務の専門家に依頼することで、正確な申告ができるうえに、法にのっとった節税対策などのアドバイスを受けられます。デメリットとしては、報酬を税理士に支払うことや、申告が完了するまで税理士と綿密に連絡をとる必要があることです。

デメリットを考慮しても税理士に依頼したときのメリットは大きいので、興味がある人は税理士に問い合わせてみましょう。

ギャンブルの税金対策と注意点

ギャンブルの税金対策と注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは、適切な記録管理の方法や税金対策の方法、よくある誤解と事実をそれぞれ解説していきます。

適切な記録管理の方法

公営ギャンブルなどの払戻金を受けた場合には開催日や開催場、受取額などを書いたものを残しましょう。国税庁のホームページには集計表のExcelシートも準備されており、利益を得た時期や金額の証明に使えます。利益が出た都度シートに書き込むことで、正確な利益を把握できて間違いも防げるでしょう。

馬券の経費の計算では、当たり馬券の購入費用を必要経費として計算に入れることができます。はずれ馬券については、基本的に経費にならないため、分けて管理しなければいけません。

一方、パチンコやスロットの経費計算は非常に困難で、雑所得として申告する場合でも経費が認定されるのは極めて難しいです。

税金対策

法を守り適切な額を納税したうえで余計な税金を支払わないようにする意味では、ギャンブルに関しても節税が可能と言えます。ただし、会社員などの本業がある人などは、ギャンブルの利益や経費などを把握して記帳するだけでも大変な作業です。

うっかり記帳漏れをして税金の滞納をしてしまうと元も子もありません。節税を見据えた正しい納税をしたい場合には税務の専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

納税額を抑えるためには保険料控除や特定支出の控除、ふるさと納税などを利用して、節税する方法があります。しっかり納税することが重要ですが、税金を節約することは問題ないので、積極的に利用しましょう。

よくある誤解と事実

一時所得の場合、費用として認められるのは収入が生じた場面で支払っている経費に限られています。負けた分の賭け金も費用として計上できるのではないかと考える人がいますが、それは間違いです。

また、税務調査は基本的に3年間が対象の期間のため、3年過ぎれば時効になると考えている人もいるかもしれませんがそれも間違いです。故意の無申告や脱税が疑われる場合、5年または7年間さかのぼって税務調査が行われます。

無申告や脱税と判断されると、支払うべきだった所得税のほかにも無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されます。そのようなことにならないためにも納税は正しく決められた期間内にするようにしましょう。

ギャンブルの税金に関する職業別の注意点

ギャンブルの税金に関する注意点はどのようなものがあるのでしょうか。職業別に解説します。

  • サラリーマンの場合
  • 個人事業主の場合

それぞれチェックしましょう。

サラリーマンの場合

サラリーマンやパート・アルバイトなど勤務先からの給与所得がある人は、ギャンブルの収入が50万円以下なら税金がかかりません。これは一時所得の特別控除が50万円であることが関係しています。

ただし、見落としがちなのは、一時所得には保険の満期金や懸賞や福引の賞金なども含まれることです。全ての一時所得を合算した一時所得から、特別控除額の50万円が引かれます。ギャンブル以外にも一時所得がある人は、計算漏れに注意が必要です。なお、給与所得以外の所得が20万円を超す場合は確定申告が必要になります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合も、サラリーマンと同じくギャンブルの利益などの一時所得が50万円を超すと課税対象になります。なお、事業所得を含めて1年間の所得が48万円以下の場合は基礎控除の金額内に収まるため確定申告は必要ありません。

青色申告には損失を翌年以後3年間に渡り繰越しできる「純損失の繰越し」制度があります。そのため、個人事業主の場合は、確定申告の必要がない場合も所得金額に関係なく確定申告をした方が税金の支払いが抑えられます。節税のためにも確定申告をした方がよい場合もあることは、おぼえておくと良いでしょう。

海外のギャンブルで儲かった場合の税金

海外のギャンブルで儲かった場合、税金はどうなるのでしょうか。ここからは、納税のタイミングや納税先、課税額の計算方法を解説します。

基本的に税金がかかる

海外のギャンブルで儲かったお金は、日本で納税の義務はないと思っている人も多いですが実は課税の対象です。日本は「全世界課税方式」を採用しており、文字通り日本国内に限らず世界中で得た利益に対して基本的に税金がかかります。そのため、海外のカジノなどのギャンブルで儲かった利益も課税の対象です。

海外のギャンブルで儲かったお金は、ほとんどの場合一時所得として扱われます。勘違いで申告漏れをしないよう注意しましょう。知らなかったとしても納税は必要なため、海外のギャンブルで勝った際は税金の存在を忘れないようにしましょう。

納税のタイミング

海外のカジノによっては現地で税金を収めることができ、その国の通貨を円に換金したタイミングで同時に納税することになります。海外で納税を済ませておけば、日本国内で申告する必要はありません。現地で納税している場合も、日本国内で確定申告をする際に「海外税額控除」を適用ができると還付の対象になることがあります。

ただし、現地で納税するのはスロットゲームなどに限られていることは注意点です。現地での納税の対象外のギャンブルで利益を得た場合は、利益の金額によって確定申告を行って納税する義務があります。

納税先

日本国内で納税する場合は、1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに確定申告します。海外で納税を済ませている場合は、確定申告をすれば「外国税額控除」が適用され、日本国内の所得税額から差し引くことができます。

海外税額控除には、外国所得税を課されたことを証明する書類や外国税額控除に関する明細書などの添付が必要です。また、外国税額控除の適用には要件が多くあり素人では対応が難しいため、税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

税理士ドットコムでは個人の確定申告に精通している税理士を探せます。個人事業主で確定申告をするのが手間だという方は、ぜひご利用ください。

課税額の計算方法

ここでは実際に海外のギャンブルで利益を得た場合の課税額の計算を紹介します。

【カジノで50万円の利益が出た場合】
・カジノで得た収入 100万円
・カジノに賭けた金額 50万円

一時所得の金額 100万円-50万円-50万円(特別控除額)=0円
一時所得の課税額 0円

【カジノで100万円の利益が出た場合】
・カジノで得た収入 150万円
・カジノに賭けた金額 50万円

一時所得の金額 150万円-50万円-50万円(特別控除)=50万円
一時所得の課税額 50万円×1/2=25万円

サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告をする義務があります。上記の場合、50万円の海外カジノの利益以外に一時所得などの給与所得以外の所得がない場合は確定申告の義務はありません。住民税の申告は必要です。

ギャンブルの税金に関するよくある質問

ここではギャンブルの税金に関してよくある質問をまとめました。他の人がどのようなことに疑問があるのかを知っておくと、自分が該当する時に払い忘れることがなくなるため、確認しておきましょう。

ギャンブルの税金はいくらからバレる?

ギャンブルの税金はいくらからバレるなどの目安はありませんが、利益が高額になればなるほどバレやすいです。「競馬で3万円勝った」など単発で利益があっても、年間の一時所得が50万円以下なら課税対象額が0円なので、心配する必要はありません。

ただし、1回の利益は少額でも、年間の利益が50万円を超すと課税対象となります。頻繁にギャンブルをする人ほど、利益の合計額には注意が必要です。

ギャンブルの税金はいつ払うの?

ギャンブルの税金は確定申告を行って納めます。1月1日から12月31日までの期間の所得は翌年の2月16日から3月15日に確定申告を行って納税することが義務づけられています。

税金の支払いを怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科せられるので甘く見ることはできません。自分が確定申告の対象なのかは必ずチェックしましょう。確定申告のやり方については、先ほど解説した方法から自分に適した方法を選んでください。

ギャンブルの税金はなぜバレるの?

ギャンブルの税金がなぜ税務署にバレるのか不思議に思う人もいるのではないでしょうか。税務署は個人の口座の調査権限があり、その口座に高額の入金があった場合には税務調査が入る可能性が高くなります。

また、高額配当を受けたときに嬉しさのあまりSNSにアップする人もいます。しかし、それが税務調査のきっかけになることも珍しくありません。SNSを見た知人などが税務署に情報を提供してギャンブルの税金の滞納がバレるケースもあります。

まとめ

この記事ではギャンブルで得た収入に関して、税金の種類や計算の仕方、確定申告の方法なども詳しく解説しました。一定額以上のギャンブルの収入は納税の義務があること自体、世間ではあまり知られておらずびっくりした人もいるかもしれません。

本来は喜ばしいギャンブルの収入も、納税しないと本来払うべき税金以上の金額を支払うペナルティが発生します。納税の義務には「知らなかった」や「これくらい大丈夫だと思った」などの言い訳は通用しません。

困った事態が発生して後悔しないためにも、ギャンブルの税金に不安がある人はあらかじめ税務署や税理士に相談することをおすすめします。ギャンブルの税金に関して正しい知識を身につけて正しく納税をしましょう。

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