国税庁が発表している「確定申告で誤りが多い10の事例」てどんなこと?

確定申告の時期には全国で2,000万人を超える人が確定申告をするそうです。そのため、申告の期限間近は、税務署が大変混雑しています。そこで、少しでもスムーズに申告ができるように、国税庁が「確定申告時に誤りの多い事例」をHP上に掲載しています。このページでは、この内容を詳しくご紹介していきます。確定申告でまちがいやすい10の事例を事前に把握することで、スムーズな確定申告の一助になれば幸いです。
目次
内容を間違えたり、申告しなかったらどうなる?
毎年2月16日~3月15日が確定申告の時期ですが、その際に内容を間違えたり、申告していなかったりすると、場合によっては余計に多くの税金が課される可能性があります。
納税額が多すぎる、または還付金が少ない場合
更正の請求という手続きがあり、更正の請求書を税務署に提出して認められた場合に減額更正をして、税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から5年以内です。
納税額が少ない、または還付金が多すぎる場合
修正申告という手続きがあり、間違った内容が訂正できます。税務署から調査の通知や指摘を受ける前に自主的に申告する必要があり、万が一指摘を受けてからだと過少申告加算税がかかってしまったり、納付期限を過ぎての申告の場合は無申告加算課税がかかります。さらに延滞税も併せて課税されるので、過少申告・無申告には充分気をつけましょう。
追徴課税の種類
内容 | 税率 | 自主申告 | |
---|---|---|---|
延滞税 | 法定納期限までに納税しない | 原則 14.6% | 免除なし |
過少申告加算税 | 修正申告 | 原則 10~15% | 免除 |
無申告加算税 | 期限後申告 | 原則 15~20% | 5%に軽減 |
重加算税 | 仮装隠蔽した | 原則 35~40% | 免除なし |
1.国外所得の申告漏れ
日本に住所がある居住者(非永住者以外の者)は、国内・国外問わず、発生した所得には課税がされますので、日本国外で得た所得も合わせて申告することが必要です。
株式や不動産などで得た所得は、現地国でも課税されており、日本と国外で二重課税されることになるので、これを調整するために「外国税額控除」というものがあり、これにより所得税控除をうけられます。所得税で控除しきれない場合は、県民税・市民税からも控除されます。
申告漏れが多いのが、株の配当金や口座の利子・不動産収入などです。
2.副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても申告することが必要です。フリーマーケットやアフィリエイト、同人誌やコスプレ販売など様々な副業がありますが、営利目的でなくても、本業以外で収入が発生した人は要注意です。経費など差し引いたあとの金額が20万円超だと申告が必要になります。
例外として、フリーマーケットなどで生活日用品を販売した場合は「生活用動産」扱いになり、所得が年間20万円超でも申告不要になります。ただし継続的に販売を行っていたり、販売目的で仕入れたものを売った場合などは生活用動産と認められませんので、この場合も申告が必要です。
また、「給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下なら申告不要」ですが、アルバイトなどの副業で年末調整されなかった給与として得たものと給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円超なら申告が必要です。
3.一時所得の申告漏れ
生命保険会社や損害保険会社などで保険に加入していて、満期金や一時金を受け取った場合は「一時所得」となり、申告が必要です。
受け取った金額や種類によって申告が必要になったり、納付額が変わるので、保険会社から送付された書類等で確認することをおすすめいたします。
4.医療費控除の計算誤り
医療費控除は、自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。
間違える方が多いのですが、薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象になりません。また、美容整形や健康促進のビタミン剤や漢方薬なども控除の対象になりません。
支払った金額がそのまま戻ってくるわけではないので、実際いくら還付されるかは医療費控除額計算して、そこに自分の所得税率をかけて算出することになります。
計算方法などはこちらを参考にしてみてください。
5.寄附金控除の適用漏れ
寄附行為を推奨する観点から、寄附金に対して税金を一部免除する特例を設けており、ふるさと納税や特定の公益法人に寄附した額が対象です。申告しないと控除を受けられないので忘れないようにしましょう。
ふるさと納税については、平成27年4月から「ふるさと納税ワンストップ特例」というものがスタートしていて、条件を満たせば確定申告なしで節税メリットが受けられるようになりました。納税と共に「ワンストップ特例申請書の提出」をすれば後は自治体内で情報交換がなされるので、自分で申告をする必要がなくなります。
ただし、平成27年3月以前の分や、寄附先が6ヶ所以上だと申告が必要です。
6.地震保険料控除の適用誤り
地震保険料が控除の対象になります。平成18年以前は「火災保険・損額保険料」の一部が控除される「損害保険料控除」がありましたが、法改正で廃止になりました。現在では、地震保険の加入の促進を目的に地震保険の加入者のみが控除の対象になっています。
保険会社から届く、控除証明書を確定申告時に提出して申告を忘れないようにしましょう。
また、雑損控除・災害減免法というものもあり、自然災害などで住宅や家財に損害を受けたときや、盗難や横領によって負った損害額の一部が、所得から控除されるという制度もありますので、適用が必要であれば、併せて申告することをおすすめいたします。
7.寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
寡婦・寡夫に該当する方は寡婦・寡夫控除が受けられます。所得税法上の一定の要件に当てはまる場合に受けることができる所得控除のひとつです。
寡婦・寡夫とは、配偶者と離婚・死別していて、生計を一にする子がいる人のことを指します。
8.配偶者特別控除の適用誤り
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であることや、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であることなど、一定の条件を満たせば所得控除が受けられるようになる場合があります。
9.基礎控除の記載漏れ
誰にでも無条件で所得控除される額があり、これを基礎控除といいます。金額は一律38万円です。申告書への記載を忘れがちなので、注意しましょう。
10.復興特別所得税額の記載漏れ
平成23年12月2日に、東日本大震災の被害者救援の財源確保を目的に、復興財源確保法が公布され、復興特別所得税額が課税されるようになりました。
本来の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得額として納税します。
導入された平成25年度分においては約46万人、平成26年度分は約7万人の記載漏れがあったようです。比較的新しい所得税になるので忘れがちですが、記載ミスがないように注意が必要です。
おわりに
間違え・勘違いしやすい10の事例を紹介しましたが、いかがでしょうか。会社勤めの方は会社でやってくれる項目もあるようですが、自分で申告が必要な場合もあるので、確認することをおすすめいたします。また、確定申告は税理士に依頼したほうが安心ですし確実です。
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