外国株式で受け取った配当の二重課税を解消できる「外国税額控除」とは?

世の中の傾向として「貯蓄」から「投資」へと言われるように、資産運用がより身近になってきています。それに対応するように、税制としてはNISAのような投資関係の優遇税制が用意されています。
また、投資先という観点では、国内はもちろんのこと、先進国や新興国などさまざまな地域を投資対象とすることができるようになり、一般人でも外国株式に投資することが珍しいことではなくなってきました。
こういった投資環境を踏まえ、外国株式から配当金を得た際に利用できる「外国税額控除制度」について解説します。
※相続税における外国税額控除についてはこちらで解説しています。
目次
二重課税を防ぐ「外国税額控除」とは
まず前提として、日本の居住者は所得の源泉が国内か国外かに関わらず、すべての所得について日本で課税されます。
しかしそうなると、国外で生じた所得について、その所得が生じた国の法令で所得税に相当する税金を支払った場合、日本とその国の両方で税金を支払うことになってしまいます。
このような状態を国際的な二重課税といい、この状態を調整するために、居住者が外国において所得税に相当する税金を納付することとなる場合には、一定の金額を限度として、その支払った外国所得税の額を、日本の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除(以下より外国税額控除)」と言います。
なお、外国税額控除を利用するためには、所得税の確定申告が必要となります。これは、年末調整で適用できない控除なので、年末調整が住んでいる方も同様です。
外国税額控除の対象
外国と日本の両方で課税される収入、つまり、外国税額控除の対象として代表的なものに、「外国株式からの配当金」が挙げられます。
配当とは、株式会社が株主へ利益を還元するために支払うものです。この仕組みは国内であろうが外国であろうが同じですが、外国株式の配当金を得る場合、国によっては現地で源泉税が徴収されます。そして、現地の源泉税徴収後の金額について、再び日本国内で課税されます。
これは前述の国際的な二重課税状態となるため、外国税額控除が適用できます。
なお、配当金と同じように投資から生じる収益として売却益がありますが、売却益は多くの場合、日本との租税条約により現地では非課税となっています。外国で課税されなければ外国税額控除の対象とはなりません。
一部投資信託でも外国税額控除の適用が開始
海外投資という観点で見ると、外国株式のほかに海外投資信託というものがあります。外国籍の投資信託は別として、国内籍で外国の資産に投資をする投資信託の場合、従来は外国税額控除制度の利用ができませんでした。
しかし、制度の改正により2020年以降は、外国税額控除制度が一部の国内籍の公募投資信託にも適用されるようになりました。
この改正では、支払いの取扱者(=販売会社)に源泉徴収義務がある場合においては、収益の分配等の交付をする際に二重課税調整が可能となっているため、特別な手続きは不要です。
NISA口座の取り扱い
NISA口座で外国株式を保有した場合の配当金は、外国税は課税されますが国内の所得税・住民税は非課税になります。そのため、外国税のみの課税であり、二重課税に該当しないため、外国税額控除の適用を受けることはできません。
(参考)みなし外国税額控除について
そのほか「みなし外国税額控除」という制度もあります。
これは、開発途上国との租税条約において、その開発途上国の税額について減免されている税額等がある場合に、減免された税額を通常通り納付したとみなして、外国税額控除を適用できるとするものです。
ただし、課税の公平性や中立性の観点から廃止・縮減の方向にあるとされています。
配当金の取り扱いの流れ
では、より具体的に配当金の取り扱いについて見ていきます。
一般的に証券会社を通じて外国株式等を保有している場合、配当金は、現地と日本との租税条約により定められた源泉徴収税率および日本での源泉徴収税を差し引いた金額で受け取ることになります(※国により非課税の場合もあります)。
たとえば米国の場合、配当金に対する現地課税は、租税条約により定められた源泉徴収税率として10%が源泉徴収されます。
配当金額が100米ドルだとすれば、10米ドルが源泉徴収され、米国での源泉徴収後の90米ドルが国内入金額となります。この国内入金額から、日本の配当金に対する源泉徴収税率20.315%が引かれ、手取り金額となります。
そして、このままでは米国と日本の両方で課税された状態となるため、日本で確定申告を行い、外国税額控除制度により二重課税の調整を行います。
外国税額控除の限度額
海外株式の配当等に関して現地で課税された分は、すべて国内の税金から差し引くことができるかというと、そういうわけではありません。外国税額控除制度には一定の限度額があります。
この限度額は国外を源泉とする所得額と、国内を源泉とする所得額のバランスによって決まります。また、差し引くことのできる税金には優先順位があり、所得税・復興特別所得税・地方税の順番となっています。
所得税等の限度額は具体的には次のように計算します。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
地方税については、一部指定都市では道府県民税と市町村民税の限度額のバランスが変わりますが、合計としては、所得税の控除限度額の30%が限度額となります。
上記の限度額の計算上、国内源泉の所得があまり高くない場合で、かつ外国株式の配当が多額であると、限度額をオーバーしてしまう場合がありますが、3年間の繰越制度があるため、ある程度はカバーされます。
外国税額控除の手続き
外国税額控除制度を利用するには、所得税の確定申告が必要となり、提出の際には確定申告書以外に、次の資料等が必要となります。
- 外国税額控除に関する明細書
- 外国所得税を課されたことを証明する書類
- その税の名称及び金額、納付日、その税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明等を記載した書類
- 納付を証する書類
など
また、外国株式の配当金であれば、主に「証券会社の年間取引報告書」や「支払通知書」などを利用します。
注意すべきポイント
配当金について外国税額控除を受けるためには、「総合課税」または「申告分離課税」を選択して確定申告をすることが必要です。
総合課税は給与など、ほかの所得と合算して税金を計算する方法であり、配当控除を受ける事ができます。
申告分離課税は、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除はありません。どちらが有利かはケースバイケースとなりますので、その都度検討が必要となります。
おわりに
この記事では株式投資関連における外国税額控除について解説しましたが、それ以外では、たとえば海外不動産で収入を得た場合も、対象となる可能性があります。
海外で不動産を所有し、そこから収入を得ている場合において、現地と日本の両方で所得税に相当する税金が課税されるようなケースは、外国税額控除の利用が見込まれます。
外国株式は、投資におけるリスク分散を考えた際に非常に有力な投資先です。しかし、二重課税のままにしておくと投資のリターンに大きな影響があるため、大きな損失となってしまうことも考えられます。しっかりと検討し、外国税額控除制度を利用していきましょう。
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