ネットオリパ 確定申告について
ネットオリパで当たったカードを売却して100万円ほどになる予定です。
しかし、今年のネットオリパの課金額はそれより多いです。この場合は確定申告は必要ですか?
税理士の回答
トータルの収支がマイナス(赤字)であっても、売却したトレカの「1枚あたりの金額」や税法上の「所得区分」の判断によっては、確定申告が必要になる可能性(黒字扱いになるリスク)があります。
ネットオリパの課金総額をそのまま全額経費(ハズレくじの購入費など)として差し引くことが、税務上認められないケースが多いためです。
1. 「課金額=全額経費」にはならない
税法上、売却したカードの利益(所得)を計算する際、差し引ける原価(経費)は原則として「その当たったカードを引き当てるために直接かかった費用」のみです。
認められない可能性が高い例としては、ハズレくじや、他のポイント交換に消えた分の課金額です。実質的には、売却額100万円に対し、ハズレ分の課金額を経費算入できず、「100万円の売却額 − 当たりを引いた最小限の課金額 = 数十万円以上のプラス(黒字)」とみなされるリスクがあります。
2. カードの性質(生活用動産か否か)による違い
トレカの売却は、一般的に「生活用動産(私物)の譲渡」として扱われます。「生活用動産(私物)の譲渡」であれば、原則として非課税です。いくら売却しても確定申告の必要はありません。
3. 取引の規模(雑所得・事業所得になる場合)
もし「営利目的で、年間何百回も大量にガチャを回し、頻繁に売買を繰り返している」と税務署に判断された場合、生活用動産ではなく「雑所得」や「事業所得」に該当します。
会社員の場合、本業以外の所得(利益)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
今すぐやるべき対策ですが、正直ネットオリパの税務判断は、税理士や税務署によっても「競馬の馬券(ハズレ馬券が経費になるか)」のように解釈が分かれる非常にグレーな領域なのです。税務署からお尋ねが来た際に「トータルで赤字であること」を客観的に証明できるよう、以下の取引データをすべてスクリーンショットやCSV等で保存・印刷して保管してください。
オリパサイトの課金履歴(クレジットカードの明細)
ガチャの当選・発送履歴(どのカードがいつ当たったか)
カードショップやフリマアプリでの売却・買取明細書(レシート)
もし年間の課金・売却回数が膨大な場合は、一度最寄りの税務署の無料相談窓口へ「取引履歴の控え」を持参して対面で確認することをおすすめします。その際には、後日のトラブル防止のため、必ず担当者の所属と名前を控えてください。
本投稿は、2026年05月14日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







