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ネットオリパの税金について。

ネットオリパで訳200万円程、課金してしまい
当たったカードは観賞用として1ヶ月未満で売却しました。その時は35万円ほどで売れました。
内訳は30万円以下が数枚です。
その後もまた鑑賞用としてネットオリパを利用して30万円を越えるカードが2枚出ました。
そちらも1ヶ月以内に売りに行く予定なのですが
1円も利益が出ていません。この場合、30万円を越えるカードのみ課税対象になりますか?
また、課税対象になった場合には赤字でも税金は支払わなければなりませんか?赤字なら支払わなくてもいいと言う話になる事もありますか?ご回答の程、お願いします。

税理士の回答

今回の場合、30万円を超えるカードは譲渡所得として課税対象になります。
なお、譲渡所得は以下の計算式で算定されます。
  譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 譲渡所得の特別控除50万円

質問者様が給与所得者の場合、上記の式で計算した譲渡所得が20万円以下であれば確定申告は不要になります。
(タックスアンサーNo.1900をご参照ください)

ご解答ありがとうございます。
計算方式について返答がありますのでこちらもご回答の程、お願いします。
•所得費について、入金履歴は全て残っているのですが、カードを当てる際に使用した金額等は履歴に残っていない場合はどうなりますか?
•譲渡費用について、車での移動になるのですが
その費用などは含めてもいいのでしょうか...?

・オリパを1口購入した履歴はないでしょうか。(取得費はオリパ1口分になります)
・交通費に関しては譲渡に直接要したものであることを証明できる場合は譲渡費用に含められると考えますが、裁判でも判断の分かれるところです。

本投稿は、2026年04月30日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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