青色専従者の国民健康保険の扶養について
個人事業主の妻です。青色専従者として年間90万ほど給料を得ています。本年より副業を始め、合わせて年間150万ほどの給料となる場合、夫の国民健康保険の扶養を抜け、妻個人で国民健康保険に加入する必要がありますか?
調べたところ、国民健康保健は世帯単位での加入なので、扶養を外れると言う概念はない。という意見と、合算された給料が130万を超えたら扶養を抜け妻個人で国民健康保険に加入する。という意見が散見しており、迷っております。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
社会保険(国保)について税理は専門外になります。お住いの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。
住谷慎一郎
一般論ですが、ご主人様が国保であれば、奥様の収入が130万を超えても扶養から外れるという概念は御座いません。
上記はご主人が厚生年金に入られている場合、奥様の収入が130万を超えることにより扶養から外れることを示していると思われます。
ご質問者様のケースですと、ご主人も奥様も国保加入者ですので、世帯計算の観点からは、奥様の所得が増えるため、ご主人が納付する来年度の国民保険は増えるでしょうけど、扶養から外れる云々の話は関係御座いません。
上記はあくまでも一般論としてのお話です。正確にはお住いの市区町村にお問い合わせください。
本投稿は、2026年05月15日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







