国民健康保険料・国民年金の還付金ついて
個人事業を廃業して会社員として働き始め、国民健康保険と国民年金を脱退する事になりました。
国民健康保険料と国民年金を前納しており還付金が発生しましたが、還付されるのは年明けになる様です。
その場合確定申告は支払った金額のみ記入すれば良いのでしょうか?
それとも還付金を差し引いた金額(本来支払うべき金額)を記入すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

還付される金額が確定していれば、還付金を差し引いた金額(本来支払うべき金額)を記入することになります。
還付金は確定しているので、本来払うべき金額を記入します。
ご回答ありがとうございました‼︎
本投稿は、2022年12月18日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。