確定申告が必要かどうか
海外に在住の外国人の方が日本の企業に貸付金を1000万円して、利息を50万貰った場合ですが所得税の確定申告は必要ですか?
また消費税の確定申告も必要ですか?
税理士の回答

回答します
海外在住=非居住者の方に支払う貸付金利息は、利息を支払う日本の企業が支払時に源泉徴収を行います。(税率 15.315%)
なお、源泉分離課税となるため、非居住者の方は所得税や消費税の確定申告は必要ありません。
非居住者の方の居住国と日本が「租税条約」を締結している場合は、税率の軽減や免除などがありますので、ご確認のうえ、利息の支払いを受ける前に「租税条約の届出書」を、日本の企業を通じて、日本の企業の所轄税務署の提出することをお勧めいたします。
参考に国税庁hHPから「源泉徴収のあらまし」を添付します。
7枚目(P374)の表をご参照ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
本投稿は、2023年08月29日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。