同一生計の配偶者の社会保険料について
私は個人事業を営んでおり、妻に専従者給与を支払っています。
生活については同一生計のため私の名義の通帳を使用しており2人の国民年金も通帳から引き落としになっています。
社会保険料控除についてはそれぞれの名義で来ている証明書をそれぞれが使用していました。
この場合において社会保険料控除を妻が適用を受けていたら行けないのでしょうか?
もし間違いの場合には訂正の申告を行わないといけませんか?
わかりづらい文章で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします
税理士の回答

竹中公剛
妻が受けることに問題はないと考えます。
社会保険料の分を、妻からいただいてください。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
追加で申し訳ございませんが、来年から事業規模が大きくなる予定なのですが、その場合には私が妻の分も社会保険料控除を受けることはできますか?
支払いはもちろん私が行います。

竹中公剛
追加で申し訳ございませんが、来年から事業規模が大きくなる予定なのですが、その場合には私が妻の分も社会保険料控除を受けることはできますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm?referral=referral=yh-rlsa,yh-rlsa,
支払っていればできます。
本投稿は、2024年03月08日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。