確定申告後、ポンジスキーム詐欺と発覚
昨年、海外fxのミラートレードを始め、利益が出たと思ったのでr6.3月に確定申告をしました。
その1週間後にお金を全て持ち逃げされてしまいました。被害者は800人程いて、その被害者でラインのグループチャットで話をしていると、ポンジスキーム詐欺だという言葉を聞きました。
確定申告した分の更正の請求はできないのでしょうか?
警察への相談には一歩踏み出せず、まだできていません。。
税理士の回答

竹中公剛
詐欺は、更正の請求の対象にはならないと考えます。
税務署と相談ください。
本投稿は、2024年04月09日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。