メルカリ等の譲渡による税金について
譲渡の税金のことで、ご相談をさせて頂きたく思い、書き込みをさせて頂きます。
当方は、現在高校生でバイトをしており、月5~7万程稼いでおります。
使い道は、基本アニメのグッズとなっています。
ここからが本題なのですが、お小遣い稼ぎ程度にメルカリやTwitterのお取引にて、アニメグッズ(推しを辞めたグッズ,ランダムにて出た推し以外のグッズ)などを出品しております。
新品の物(ランダム品は中身を確認し即OPP袋に入れた物)は、定価+送料+手数料と言う売り方をしており開封品などは、定価÷2+送料などで売っております。Twitterは、定価+送料にてお売りしております。
上記の売り方で、現時点での
メルカリの売上金 179,870円(売上金のみで、販売時のお値段は不明です。申し訳ございません。)
Twitterの売上金 62,704円(送料込)
となり、20万を越えてしまいました。
グッズ購入のレシートも、廃棄してしまっておりますので、入金履歴のみ残っております。
申告が必要と仰る方もおり、不要と言う方もいらっしゃる状況で、どちらが本当か分からずこちらにご相談をさせて頂いた次第でございます。
長々と失礼致しました。
このような、質問は初めてで至らぬ点があるかと思いますが、お答え頂けますと幸いです。
税理士の回答
アルバイトの収入と、インターネットでのグッズ販売収入についてのご相談ですね。
まず、原則的な考え方をお話ししますと、アルバイトの給料が源泉徴収の対象となっている場合で、他の所得が20万円を超えますと、確定申告の対象となってまいります。
ご相談内容の、グッズ販売収入は、恐らくは「雑所得」という区分になると思いますが、この雑所得の金額が20万円を超えますと、確定申告の対象になります。
なお、「所得」の金額の計算方法ですが、一般的には売上の金額から、商品の仕入にかかったお金や経費をマイナスして計算を行います。
ただ、ご相談内容にもありますように、グッズの仕入の金額が不明となっていますので、売上金そのものを雑所得の金額として考えざるを得ないという前提だと思われます。
さて、ここまでは原則のお話です。
実際に、申告をする必要があるのかないのか。
それは、今年の12月までに、相談者様がアルバイトとグッズ販売でどれだけ稼いだのか、によって左右されます。
詳細な説明は割愛しますが、アルバイトの給料とグッズ販売収入の合計が103万円を超えますと、確定申告が必要になるとお考え下さい。
たとえ、グッズ販売収入が20万円を超えた場合でも、アルバイトの給料の金額によっては、所得税の申告義務がない可能性もある、ということです。
※以上の回答は、「雑所得」の計算で、仕入の金額がわからないため0円だった、という前提で回答しています。仕入の金額がある場合は当然、回答結果は違ってきますのでご留意ください。
本投稿は、2024年05月14日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。