所得の修正申告について
所得から詐欺被害額を差し引いた額で
訂正申告は可能でしょうか。
昨年、詐欺被害にあいました。
警察には被害届を受理してもらっています。
昨年の所得から被害額を雑損?として差し引いた額で訂正申告は可能でしょうか。
また、他に方法があればご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
詐欺に遭われたとのことですので、救済があればよかったのですが、雑損控除は詐欺には適用されないと国税庁のホームページで記載されております。
なので、訂正申告はできないと考えられます。
よろしければ国税庁のホームページのURLをつけておきますので、ご参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm#:~:text=%E9%9B%91%E6%90%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C%E7%81%BD%E5%AE%B3,%E3%81%AF%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
本投稿は、2024年06月23日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。