[確定申告]タスク詐欺 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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タスク詐欺

タスク詐欺のようなものに高額のお金が詐欺にあいました、被害届は、提出しました。
副業で給料支払います。っとなっていたので、収入があれば、雑収入で確定申告で記載しようと思ってました。実際3日の出来事で高額になり、最後の振り込みをする前に警察に行き提出させてもらいました。雑損失に計上しようと思ってます。調べた結果そこにたどりつきました。自分の年収より多く被害にあいました。雑損失に計上できるのでしょうか?まだ全くわかりません、これから調べて、書き方などから調べていくつもりなのですが、どうすればいいでしょうか?

税理士の回答

雑損失は、災害、盗難、横領などによって生じた損失が対象です。詐欺による被害も、条件を満たせば雑損失として計上できる場合があります。ただし、税務署に相談し、詐欺被害が雑損失として認められるかどうかを確認する必要があります。

雑損失には、次の計算式で控除額が決まります:
雑損失 = 損失額 - 損害保険金などで補填される金額 - (その年の所得金額の10%) この計算式によって、実際に控除できる金額が制限されることがあります。

被害届を提出していることは、税務署に対して詐欺被害を証明するために重要です。また、できる限り詳細な書類(振込履歴、詐欺行為を裏付ける証拠など)を用意しておくとよいでしょう。

確定申告書の雑損失の欄に損失額を記載します。また、雑損失を計上する際に、詐欺による被害であることを明確に記載し、警察への被害届やその他証拠を添付することで、税務署からの確認に備えることが大切です。

雑損失として認められるかどうか、最終的には税務署の判断になります。事前に税務署に相談して、詐欺による損失が雑損失として申告できるか確認することをお勧めします。

本投稿は、2024年09月07日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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