貰い物の買取
別のよりグレードの高い製品を買って使うとのことで、知り合いから新品のビデオカメラ(一般家庭でつかうようなビデオカメラです)をもらいました。
自分としては使用しないので、このまま新古品として買取業者に買い取ってもらおうと思いますが(10万弱かと思います)、生活用動産の買取にあたるでしょうか?
税理士の回答

上記質問への回答となります。
一般家庭で使用するビデオカメラは、通常「生活用動産」に該当すると考えます。家具、じゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされています。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除かれます。
したがって、ビデオカメラの譲渡価格が30万円を超えない限り、生活用動産の譲渡として非課税となります。今回のビデオカメラの買取価格が10万円程度であれば、非課税の対象となると考えられます。
ありがとうございます。
もしこのようなケースが複数回あって、
税務署から問い合わせなどがあった場合、もらい物というのはどのようにして説明すれば良いのでしょうか?知り合いからのもらい物ですと言えばわかってもらえるのでしょうか?

上記質問に回答させていただきます。
仮に、税務署から問い合わせなどがあった場合、譲渡された物が、一般家庭で使用されるものであることに加え、1個または1組の価額が30万円を超えないものであることを説明いただくことでよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
詳しく丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年11月06日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。