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青色専従者と扶養について

個人事業主である夫の所得が1,000万円を超えていて、かつ青色専従者である妻の給与が年間で専従者分107万円、別途勤め分20万円の合計127万円の場合、配偶者控除と配偶者特別控除は対象外になると思うのですが、夫の確定申告を行う際に
①配偶者情報を入力する必要があるか
②社会保険料等の控除に妻の分も入れて良いのか
③上記条件の場合、妻は夫の扶養になるのか
④妻も個別に確定申告をした方が良いのか
を教えていただきたいです。
専従者になって初めての確定申告が来年ありますので理解しておきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
①配偶者控除申告書の記載は不要です。
②納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができますので、質問者様の保険料をご主人が負担している場合にはご主人の社会保険料控除として問題ありません。
③青色専従者の場合、扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象にはなりません。
④専従者は給与所得となりますので、原則として年末調整により申告・納税が完結することになりますが、複数箇所からの給与所得がある場合には確定申告が必要になります。

ご返答ありがとうございます。
重ねて質問で申し訳ありませんが、④の妻も確定申告する場合、専従者としての給与の源泉徴収と会社員としての源泉徴収を合わせて行うということでよろしいですか?
また

複数の収入がある場合にはすべて記載して申告することになります。

本投稿は、2024年12月16日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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