勤労学生控除について
報酬ではない謝金(源泉徴収なし)として40万円を受け取りました。この際この額は雑所得として考えなければならないでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
所得としては雑所得になります。
本投稿は、2025年05月12日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
報酬ではない謝金(源泉徴収なし)として40万円を受け取りました。この際この額は雑所得として考えなければならないでしょうか。よろしくお願いします。
所得としては雑所得になります。
本投稿は、2025年05月12日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
秋田税理士事務所
税理士法人クレフティ
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
のとじ税理士事務所
山口勝己税理士事務所
Prudent会計事務所
宮本大樹 公認会計士・税理士事務所
土師弘之税理士事務所
波多野暁生税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
中田裕二税理士事務所
フラミンゴ会計労務事務所
税理士法人良知
日置崇盛税理士事務所
山本健治税理士事務所
宿り木税理士事務所
伊波一成税理士事務所