確定申告での株式の取得日を譲渡日とする場合の注意点について
株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
この約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。
あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめなどの制限はないでしょうか。
また、信用取引の場合にもこのルールは適用できるのでしょうか。
また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合での制限はないでしようか?
今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。
年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。
つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。
どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。
税理士の回答
竹中公剛
継続すれば問題はない。
よろしくお願いいたします。
措置法第37条の10 では、以下の規定があります。
この金商法第156条の24第一項の規定による信用取引とは、どのようなものなのでしようか。
信用取引には、制度信用と一般信用がありますが、制度信用のことを言っているのでしょうか?
この規定では、信用取引の場合には約定ベースでの申告はダメで、受渡日ベースとなると理解できますが、、、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項《免許及び免許の申請》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の11-8までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
当該信用取引等の決済の日による。
特定口座以外の株式等取引では約定日基準を選択することは可能ですが、①同一年度内で約定日・受渡日を混在させることはできず継続適用が必要で、②年度ごとに基準を変更すること自体は可能、③信用取引にも同様に適用可能、④特定口座取引は必ず受渡日基準となるため一般口座と基準を混在させることはできず、年内に約定していれば受渡日が翌年でも当年の損益として認識できるのは「一般口座かつ約定日基準を選択している場合」に限られます。
回答ありがとうございました。
④について、特定口座・源泉徴収ありで損益が年内に確定しているものがある場合、かつ、その特定口座の損益は源泉徴収では課税関係を完了させ、確定申告にて含めないという場合、一般口座での損益確定分は約定日基準で申告してもいいでしょうか?
本投稿は、2025年12月28日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






