育児休暇中のフリマアプリで得た収入が確定申告必要でしょうか
現在育児休暇中で、フリマアプリで手持ちの不要になったブランドバッグを出品し、利益が20万円を超えてしまいました。他にも色々不要なものを出品しました。
この場合確定申告が必要となりますか?
税理士の回答
不要になったブランドバッグ等の不用品販売は生活用動産譲渡で非課税のため、確定申告不要です。
育休中でフリマアプリ不用品(バッグ・その他)利益20万円超でも、所得税法施行令第25条「生活用動産の譲渡所得は非課税」(衣類・宝石等30万円超・貴金属組1組30万円超除く)。ブランドバッグは個人使用済みで営利転売非該当、譲渡所得申告不要(国税庁タックスアンサーNo.1460「生活用動産の譲渡」)。
本投稿は、2026年02月04日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







